〜人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)のご案内〜

背景と意義
日本の労働市場では、外国人労働者の存在感が年々高まっています。
しかし、言語や文化の違い、労働法制への理解不足などから、労働条件や解雇に関するトラブルが生じやすい傾向があります。こうした課題を放置すると、せっかく採用した人材が定着せず、企業にとっても大きな損失となります。
そこで厚生労働省は、外国人労働者が安心して働ける環境を整備する企業を支援するために、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を設けています。
制度の概要
- 対象事業主:雇用保険適用事業所で、外国人雇用状況届出を適正に提出していること
- 対象労働者:雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者・外交・公用を除く)
- 助成額:1つの措置導入につき20万円(上限80万円)
- 対象経費:通訳費、翻訳料、翻訳機器導入費、社労士等への委託料、社内標識類の設置・改修費など
導入すべき整備措置
必須メニュー(両方必須)
- 雇用労務責任者の選任(外国人労働者との面談を1回以上実施)
- 就業規則等の多言語化(就業規則・労働契約書などを翻訳し、周知)
選択メニュー(いずれか1つ以上)
- 苦情・相談体制の整備(母国語や使用言語で対応可能な体制)
- 一時帰国のための休暇制度の整備(年1回以上、連続5日以上の有給休暇取得を可能に)
- 社内マニュアル・標識類等の多言語化(安全標識や業務マニュアルを翻訳し周知)

支給までの流れ
- 計画作成・提出(3か月〜1年の計画期間を設定)
- 整備措置の導入(就業規則や労働協約への明文化が必要な場合あり)
- 整備措置の実施(外国人労働者への周知や休暇取得など)
- 支給申請(措置実施日の翌日から6か月経過後、2か月以内に申請)
- 助成金の支給
※外国人労務責任者講習を受講した場合は、計画期間を2か月に短縮可能です。
注意点
- 計画提出前に経費を支出した場合は対象外です。
- 賃金の適正な支払いが必須になります。
- 解雇や労働法令違反がある場合は対象外になります。
- 書類は5年間保管する義務があります。
- 不正受給は犯罪であり、事業主名が公表されます。
企業にとってのメリット
外国人労働者の就労環境を整備することは、単なる制度対応にとどまらず、企業の持続的な成長に直結します。人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を活用することで、企業には次のようなメリットがあります。
- 人材定着率の向上
外国人労働者が安心して働ける環境を整えることで、離職率を抑え、採用コスト削減にもつながります。
- 経費負担の軽減
翻訳や相談体制の整備などにかかる費用を助成金で補填でき、必要な環境整備を低コストで実現できます。
- 企業価値の向上
多様な人材が活躍できる職場づくりは、ダイバーシティ推進や社会的責任の実践につながり、採用活動や顧客からの信頼を高めます。
まとめ
外国人労働者の受け入れは、単なる人材確保にとどまらず、企業の持続的な成長に直結します。
この助成金を活用することで、安心できる職場環境を整備し、外国人労働者の定着を支援することが可能です。
土川経営労務事務所では、計画作成から申請までのサポートを行っています。
「制度は知っているけれど、申請が複雑で不安…」という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。初回ヒアリングは無料です。

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