令和7年7月1日よりキャリアップ助成金に新しいコース「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました。
はじめに
「年収の壁」で働き控えを選ばざるを得なかった短時間労働者。そんな現場の声に応えて、2025年7月から始まる新制度「短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設されました。
助成金を活用して、「社会保険加入+労働時間の延長」をセットで行うことで、企業と従業員の双方にとって納得感のある「処遇改善」を実現できます。
制度の概要と要件
| 年 | 要件 | 小規模事業者の助成額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 週所定労働時間の延長5時間以上 or 労働時間5〜2時間延長+賃金5〜15%増加 | 最大50万円/人 |
| 2年目 | 労働時間を更に2時間以上延長 or 賃金5%増加 or 昇給・賞与もしくは退職金制度の導入 | 最大25万円/人 |
※対象者:社会保険未加入の短時間労働者
※対象事業者:常時雇用30人以下なら「小規模企業」として優遇あり

実施までのステップ
- 社会保険適用前に「キャリアアップ計画書」を管轄労働局に提出
- 労働時間延長と賃金アップの取り組みを6ヶ月間継続
- 支給申請(電子申請可能)
使えるポイントはココ
他コースからの切り替えも柔軟に対応
すでに社会保険適用時処遇改善コースで計画書を提出済みの場合、短時間労働社労働時間延長支援コースの支給要件を満たす場合は、短時間労働社労働時間延長支援コースの切り替え申請が可能です。
複数年モデルでの活用も推奨
長期的に「昇給・賞与・退職金制度」の適用まで視野に入れると最大75万円の助成が可能です。ただし、制度導入だけでなく、実施・支給まで行う必要があります。退職金制度の導入は、支給又は積立てを実施する必要があります。
注意点
最低賃金に合わせた賃上げは、最低賃金の「発行前」の改定が必要です。
シフト制の場合であっても雇用契約書等に週所定労働時間の「明示」がされていれば申請できます。

助成金を申請したいけど、難しそう、時間がない経営者の方へ
弊事務所では、助成金申請から制度設計まで幅広くサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
煩わしい申請手続きや労働局の対応は弊事務所が代理いたします。
また、助成金を活用した賃上げや処遇改善には、業務改善助成金など、他の助成金も活用も有効です。
「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、農業を営む法人・個人事業者にも適用可能です。季節や天候に応じて雇用形態が変動しやすい農業の現場にこそ、社会保険加入と処遇改善を両立できるこの制度を活用してみてはいかがでしょうか。

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